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未収入金と売掛金の違いとは?勘定科目や未収入金の対処法を解説

財務管理を正しく行うには、未収入金と売掛金の違いを理解することが大切です。
本記事では、未収入金と売掛金の違いについての解説だけでなく、勘定項目や未収入金のリスクを回避する方法について解説します。
円滑な企業経営を行うために、未収金のリスクを防ぎましょう。
未収入金・売掛金・未収収益の定義

未収入金と売掛金は、どちらも金銭債権です。将来的に得る収入という点では同じですが、それぞれ定義が異なります。
未収入金と売掛金、さらに混同しやすい未収収益の定義について解説します。
未収入金とは特別な取引で発生した未回収の金銭
未収入金とは、本業以外の特別な取引によって発生した債権で、まだ回収していない金銭のことです。
例えば、有価証券や固定資産、建物などの売却代金などが未収入金にあてはまります。また、回収期限が1年以内のものは流動資産、1年以上のものは投資の区分になります。
未収入金は企業の債権ですが、長期間回収できていないものは、銀行で債権と認められない可能性があるので、金融機関から融資を受ける場合は注意が必要です。
売掛金とは商品やサービスの代金を回収する権利
売掛金とは、商品やサービスの代金を将来的に回収する権利のことです。
企業間の取引では、商品やサービスを提供するごとに代金を支払うのではなく、後日まとめて支払うケースが多くあります。そのため、売上は発生しているが、代金は回収できていない状況が発生します。
売掛金を回収するには、契約内容にのっとり、適切なタイミングで請求書を発行しなければなりません。請求書の発行漏れや未回収にならないように、正しく管理することが大切です。
未収収益とは継続して発生する未回収の金銭
未収収益とは、一定の契約に従って、継続して役務の提供したことで受け取る金銭のうち、まだ支払いを受けていないもののことです。
未収収益には、定期預金の利息や家賃、株式の配当金などがあります。
未収入金として会計処理されることが多いですが、正確に管理するために未収入金と未収収益を分けて処理しましょう。
未収入金・売掛金・未収収益の違い
未収入金・売掛金・未収収益の違いは、次の通りです。
項目 | 未収入金 | 売掛金 | 未収収益 |
取引 | 本業以外の取引 (有価証券、固定資産など) |
本業の取引 (商品やサービスの提供など) |
継続的な収益 (利息や家賃など |
勘定科目の分類 | 債権 | 債権 | 収益 |
正しく会計処理をするためにも、それぞれの違いについて押さえておきましょう。
未収入金・売掛金・未収収益の仕訳方法

未収入金・売掛金・未収収益は、仕訳方法が異なるため、処理する際に注意が必要です。ここでは、仕訳方法と具体例を解説します。
未収入金の仕訳方法
未収入金は、1年以内に入金予定のものは「流動資産」、入金までに1年以上かかるものを「固定資産」に計上します。
A社に設備機器を500,000円で売却し、翌月に支払いを受ける場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 500,000円 | 設備機器 | 500,000円 |
A社から支払いを受けたあとは、次のように記載します。
借方 | 貸方 | ||
普通預金 | 500,000円 | 未収入金 | 500,000円 |
未収入金は、入金までの期日によって計上の分類が異なるので注意しましょう。
売掛金の仕訳方法
売掛金は、基本的に商品やサービスを販売した際に計上します。企業間の取引では、納品書や請求書を送付したタイミングで計上することが多いです。
B社に商品を50,000円で販売した場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
売掛金 | 50,000円 | 未収入金 | 50,000円 |
売掛金が回収できた際は、次のように計上します。
借方 | 貸方 | ||
普通預金 | 50,000円 | 未収入金 | 50,000円 |
売掛金の未回収を防ぐためにも、定期的に取引内容をチェックしましょう。
未収収益の仕訳方法
未収収益は、期日までに入金が確認できていない際に計上します。
C社に貸している不動産の賃料が回収できていない場合の仕訳例は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
未収収益 | 200,000円 | 受取家賃 | 200,000円 |
賃料が回収できた際は、次のように計上します。
借方 | 貸方 | ||
受取家賃 | 200,000円 | 未収収益 | 200,000円 |
回収予定の期日を過ぎている場合は、遅延の原因を探しましょう。
未収金を回収する流れと具体的な方法

未収金を回収する流れは次の通りです。
- 取引先に電話で催促する
- 請求書を送る
- 内容証明郵便で督促状を送る
- 取引先に直接足を運ぶ
- 法的措置をとる
- 強制執行を行う
未収金が多いと、資金繰りが厳しくなります。円滑な経営を行うには、確実に回収することが大切です。
1.取引先に電話で催促する
期日までに入金が確認できない場合は、速やかに支払いが行われていないことを取引先に伝えましょう。単なる確認ミスであれば、すぐに入金してくれるはずです。
最初から強い姿勢を見せてしまうと、取引先との関係性が悪くなってしまう可能性があります。まずは丁寧に対応することが大切です。
また、電話で催促する際は、電話をかけた日時や内容をメモしておきます。そうすることで、あとから「聞いていない・言われていない」などこじれるリスクを減らせます。
2.請求書を送る
電話がつながらなかったり、取引先との連絡が途絶えてしまったりする場合は、請求書を送付しましょう。未収金の事実を書面に残すことで、取引先に圧力をかけられます。
ただし、書類を作成する際は丁寧な文章を心がけてください。入金と請求書を受け取るタイミングが入れ違いになることもあるため、相手を責めるような文章は避けましょう。
送付状には「行き違いでお支払いいただいておりましたら、お詫び申し上げます」など一言添えると丁寧です。
3.内容証明郵便で督促状を送る
内容証明郵便とは、文書の内容や差出人、受取人、発送日などを証明する郵便のことです。内容証明郵便に法的効力はありませんが、督促状を送付した証明になるため、後日「届いていない」と主張されるリスクを減らせます。
同様に、督促状にも法的効力はありません。しかし、民法第153条に基づく時効の中断事由の一つになり得ます。
督促状を送っていないと、時効によって未収金を回収できなくなる可能性があるので注意しましょう。
4.取引先に直接足を運ぶ
取引先が訪問できる圏内にある場合、実際に訪問するのも一つの方法です。ただし、直接訪問するには、時間やコストがかかるため、まずは電話や書類などで督促を行うようにしましょう。
訪問する際は事前に連絡し、アポイントを取ってから伺ってください。突然押しかけたり、頻繁に訪問したりすると、営業妨害や不法侵入などの罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
担当者に会えなかったり、回収が見込めなかったりする場合は、法的手段を検討します。
5.法的措置をとる
未収金を回収するための法的手段には次のようなものがあります。
公正証書 | 公正証書で合意書を作成することで、未払いが生じた場合、裁判を起こさず、相手の資産を差し押さえられる |
支払督促 | 裁判所から督促状を送付してもらう制度。未払いの場合、強制執行を申し立てられる |
民事調停 | 調停委員が仲介人になり、話し合う方法。第三者を入れることで話し合いがスムーズになる |
少額控訴 | 60万円以下の金銭を請求する場合に利用できる。1回の期日で審理を終えて判決する |
取引先の状況や請求金額に適した手段を選びましょう。
6.強制執行を行う
法的手段を取っても未収金を回収できない場合は、強制執行の手続きを行います。強制執行には、取引先の銀行口座を差し押さえたり、銀行口座から支払わせたりするなどの方法があります。
強制執行を行うには、専門的知識や各種書類の手続きが必要なため、弁護士に相談しましょう。
未収金を会計処理する際のポイント

未収金を会計処理する際のポイントは次の通りです。
- 発生主義で会計処理をする
- 取引先の回収予定残高や信用状態を確認する
- 経過勘定の処理を忘れずに行う
正しく財務管理するためにも、未収金は適切に処理しましょう。
発生主義で会計処理をする
発生主義とは、取引や権利が発生した時点で会計処理を行う方法です。例えば、9月に取引があり、10月に入金される予定の場合は、9月末に未収金として計上します。
現金の受け取りや支払いを基準に計上する現金主義では、将来や過去における金銭の流れを正確に把握できません。そのため、会計は発生主義で処理することが基本です。
取引先の回収予定残高や信用状態を確認する
未収金を防ぐには、取引先ごとに回収予定日や残高を確認します。確認ミスであれば、すぐに入金してもらえるはずです。
しかし、取引先の資金繰りが厳しい場合はすぐに支払われない可能性があります。回収が難しいときは、取引先の信用状態を確認しましょう。
また、すぐに回収できない場合は、貸倒引当金を計上する可能性があります。
経過勘定の処理を忘れずに行う
経過勘定とは、収支の発生と収益を計上する時期がズレた場合に調整するための勘定項目のことです。
未収収益を未収入金として扱っている場合、見越しや繰り延べなどの経過勘定の処理をしなければなりません。
発生主義で会計処理をするため、当該年度中に収入がなくても、取引があれば当期の収入として処理します。そして金銭のやり取りが発生したものを翌年度に会計処理しましょう。
経理業務の効率化を図るなら「ペイド督促代行」がおすすめ

未収金の管理や督促業務にお悩みの方には、督促代行と未払金を一括管理できる「ペイド督促代行」がおすすめです。
信用調査・売掛金回収・納品書や請求書の作成機能がワンパッケージとなっており、日々の取引で使用できます。
また、「ペイド督促代行」では取引先の支払い遅延情報が共有されます。このため、取引先に対して支払い遅延を抑止する効果があり、未収金のリスクを回避するのに役立つでしょう。
費用の明細は次の通りです。
費用明細 | 料金(税別) |
月額料金(1事業所あたり) | 裁判所から督促状を送付してもらう制度。未払いの場合、強制執行を申し立てられる |
子アカウント料金 (複数ユーザーで利用時) |
調停委員が仲介人になり、話し合う方法。第三者を入れることで話し合いがスムーズになる |
成功報酬(入金時のみ) | 60万円以下の金銭を請求する場合に利用できる。1回の期日で審理を終えて判決する |
検索サービス | 要相談 |
月額費以外の料金は成功報酬のみです。
また、信用調査・督促・ペーパーレスの通常の請求書(インボイス対応)、納品書発行などのサービスは月額費に含まれています。
子アカウント機能を利用すれば、複数のスタッフで管理することも可能です。利用料は日割計算なので、無駄なコストを削減できます。
まとめ

未収入金・売掛金・未収収益の違いは取引内容です。取引内容によって仕訳方法が異なるため、正しく会計処理を行うには、それぞれの違いについて確認しておきましょう。
未収金を防ぐには、APソフトウェアの「ペイド督促代行」がおすすめです。ランニングコストを抑えながら未収金を簡単に管理できます。
未収金にお困りの方は、ぜひ「ペイド督促代行」の導入をご検討ください。
【Q&A】
- 未収入金と売掛金の違いは?
未収入金と売掛金の違いは次の通りです。
項目 | 未収入金 | 売掛金 |
取引 | 本業以外の取引 (有価証券、固定資産など) |
本業の取引 (商品やサービスの提供など) |
勘定科目の分類 | 債権 | 債権 |
取引内容によって仕訳方法が異なります。
- 未収金を回収する方法とは?
未収金を回収する方法は次の通りです。
- 取引先に電話で催促する
- 請求書を送る
- 内容証明郵便で督促状を送る
- 取引先に直接足を運ぶ
- 法的措置をとる
- 強制執行を行う
安定した経営を行うためにも、手順に沿ってしっかり未収金を回収しましょう。