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ファクタリングは違法じゃないの?合法である理由と注意点を分かりやすく解説
ファクタリングについて懐疑的な方も多いことでしょう。しかし、ファクタリングは正しく活用すれば効果的な方法です。そこで今回は、ファクタリングに違法性がないと言える根拠や種類、業者の選び方などについて解説します。
ファクタリング自体は違法ではない!2社間・3社間それぞれの法的根拠
ファクタリングを端的に説明すると、売掛金を売却して資金調達する手法のことです。売掛金を現金化するためには一定の時間がかかりますが、ファクタリングを行うことで短期間で資金を捻出できます。
ファクタリングには主に買取型ファクタリングと保証型ファクタリングがあります。買取型ファクタリングはさらに、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分かれます。
買取型ファクタリング |
保証型ファクタリング |
|
目的 |
売掛債権の現金化 |
売掛債権の回収を確実にし、与信管理を外注化すること |
債権譲渡通知 |
3社間契約の場合、取引先に対する債権譲渡通知が必要 |
利用者とファクタリング業者のみで完結するため、通知が必要ない |
入金速度 |
支払期日よりも前の入金 |
貸し倒れ確認後の入金となるため、支払期日より前の入金はない |
表のとおり、売掛金の未回収リスクを回避する目的なら「保証型ファクタリング」が最適です。ファクタリングは違法ではなく、経済産業省も推進している方法です。ここからは、ファクタリングの法的根拠について解説していきます。
2社間ファクタリングの法的根拠
2社間ファクタリングの法的根拠は民法466条、555条に基づきます。
第466条(債権五の譲渡性) 1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
第555条(売買) 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 |
一般的に2社間ファクタリングは、売掛先の同意を必要としないため違法性を問われやすい取引です。しかし民法466条1項によると、債権は譲り渡すことができるため、売掛債権についても売掛先の承諾がなく自由に取引することができます。よって民法555条の売買契約に基づき、普通にモノやサービスを売買するような取引と同様となります。
つまり、自社とファクタリング業者での取引の場合「自社が持っている売掛債権をファクタリング業者に民法第555条を準拠として割安で売却する」となり、これが法的根拠となります。
3社間ファクタリングの法的根拠
3社間ファクタリング法的根拠は民法466条と467条に基づきます。
第466条(債権の譲渡性) 1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 |
第467条(債権の譲渡の対抗要件) 1.債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 |
民法466条では債権の譲渡性について記載されており、売掛先の承諾を必要とせず自由に売買が可能です。ただし、これは第三者には有効ではありません。そこで民法467条の「指名債権の譲渡の対抗要件」です。これによれば、譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知、あるいは債務者の承諾をとることが必要で、通知ないしは承諾は「確定日付のある証書」によって行う必要があります。
自社とファクタリング業者、そして売掛元を加えた3社間ファクタリングは「売却債権を買い取るのではなく、担保にして貸したお金を返せなかった場合、債券の権利をファクタリング業者が貰う」という契約内容に同意した、という内容で進められます。
ファクタリングを不正利用した場合、刑事責任を問われる可能性がある
一般的には合法なファクタリングですが、不正利用した場合は刑事責任を問われる可能性があります。ここでは、ファクタリングを依頼する側が気を付けるべき3つの例を紹介します。
架空債権
そもそも存在しない債権を、あたかも存在するかのように取引する例です。当然こちらは違法で、詐欺罪に問われる可能性があります。
二重譲渡
売掛債権を複数の業者に売却することも違法例です。契約書を複数のファクタリング業者に申し込むと二重売買に該当するため注意しましょう。
計画倒産
会社が倒産すると知りつつ、債権を売却することも違法例です。ただし、利用者が知らなかった場合は詐欺罪には該当しないため安心してください。
悪質・違法なファクタリングを行う業者もあるため注意が必要
ファクタリング業者のなかには、悪質で違法な業者もいるので注意しましょう。とくに「偽装ファクタリング」には要注意です。
偽装ファクタリングとは、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買い取り代金を支払うものの、本当の債権売買でないことで買主は回収におけるリスクを負わず、債権回収できない場合は買い戻しを行わせるもののことです。実態は貸し付けといえます。その他、悪質な手法の例は以下のとおりです。
・債権の買取代金が債権額・信用力に比べて著しく低額
・売買手数料が高額
上記のような違和感を覚えたら、契約するのを控えることが賢明です。私自身も、契約の内容はもちろんのこと、取引相手に対する違和感にも警戒しています。もちろんすべてを防ぐことは難しいですが、注意して取引しましょう。
悪質・違法なファクタリングで摘発された事例
実際に悪質・違法なファクタリングによって、警視庁に摘発された例もあります。
株式会社ZERUTAは、給料を受け取る権利を買い取り現金を貸し付ける「給料ファクタリング」を無登録で行い、かつ法外な利息を得たとして賃金業法違反と出資法違反で逮捕されました。
また一般社団法人ハートフルライフ協会は、中小企業に法外な金利で貸し付けを行ったとして、こちらも賃金業法違反と出資法違反で逮捕されました。
信用できるファクタリング業者の選び方
悪質な業者につかまらないためには、信用できる業者の特徴を知っていることが重要です。ここでは信用できる業者の選び方を解説します。
契約書に債権譲渡契約(売買契約)であることが記載されている
契約を交わす際に債権譲渡契約(売買契約)が記載されていることが重要です。ファクタリング契約において、こちらの内容が記載されていることは必須です。
償還請求権がついていない
償還請求権とは、売掛債権を回収できなかった場合、利用者に支払いを請求する権利のこと。償還請求権があるものを利用してしまうと、売掛先が倒産した場合に利用者が弁済する必要があります。償還請求権については十分に確認しましょう。
手数料が法外に高くない
手数料が適正か否かも見ておく必要があります。目安の手数料は以下のとおりです。
・2社間ファクタリング:10~20%
・3社間ファクタリング:1~9%
相場より大幅に上下するような業者は注意しましょう。高すぎる業者はもちろん、低すぎる場合も追加で請求してくる可能性があるため避けたほうが無難です。詳しくは『ファクタリングの手数料はいくら?相場・内訳や安く抑えるコツをご紹介』をご覧ください。
実績や顧問弁護士が公開されている
過去の取引実績や、顧問弁護士が公開されている業者も信頼度が高いといえるでしょう。ファクタリング業者のホームページなどに、顧問弁護士として氏名や顔写真を掲載する場合、弁護士自身も信用リスクをともないます。そのため、悪質な業者の顧問弁護士になる可能性は限りなく低いです。結果的に、これらの情報を掲載しているファクタリング業者自体も信用できる可能性が高いといえます。
売掛金の未回収リスクを回避するならファクタリング以外も検討しよう
売掛金の未回収リスクを回避する方法は、ファクタリング以外にも存在します。その一つが「ペイド信用調査・請求書発行サービス」です。
ペイド信用調査・請求書発行サービスは、取引先を入力するだけで取引先情報を調査できるだけでなく、企業の間に立って請求書の再発行や督促状の発送が可能です。ファクタリング以外にも方法がある点は理解しておきましょう。
まとめ
ファクタリングは正しく行えば政府も推奨する効果的な手段となります。しかし業者によっては悪質なものもあり、正しく判断していくことが重要です。契約書の内容や実績、手数料などを確認の上で取引することが大切です。ファクタリング以外の方法をご希望の方は「ペイド信用調査・請求書発行サービス」をご利用ください。ファクタリングという方法を使うことなく、未回収リスクを回避することが可能となります。ぜひご検討ください。