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商業債権回収の時効は何年?債権を確実に回収する方法とは

商業債権の延滞・未払いを簡単にする経営者は意外に多い実態

商業債権・督促

商業債権、たとえ1円でも支払が遅延、延滞すればデフォルト認定です。その債権には時効はありますが、たとえ時効になっていても、そのような会社とは取引を避けたいと思う経営者は多いのではないでしょうか?既存の取引先、新規の取引先は本当に支払は大丈夫なのか?心配はつきません。同業のライバル企業同士が手を組んで、遅延・延滞している企業を共有することで、延滞企業との取引を排除することが可能となります。未払い・回収不能の商業債権を軽減することも可能です。年間24,000円以上の回収不能な商業債権がある企業は必見のシステムです。

商業債権の消滅時効期間の考え方

商業債権(商事債権)とは、商行為によって生じた債権のこと。企業取引における売掛金などがこれにあたります。2020年4月1日から施行されている「民法の一部を改正する法律」では、債権の消滅時効期間について「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」と定めました。改正前は、商事債権の消滅時効や職業別の短期消滅時効期間が別に定められていましたが、これらを削除。「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」(主観的起算点)から5年経過するか、「権利を行使することができるとき」(客観的起算点)から10年経過したときの、いずれか早い時期に時効によって債権が消滅することに統一されました。

商事債権の消滅時効期間は原則5年

商行為による債券は、契約に基づいて支払い日など債務の履行期日が決まっているため、債権者は「権利を行使することができるとき」を知っており、客観的起算点と主観的起算点が一致します。そのため、商事債権の消滅時効期間は5年間であると考えることが可能です。一方で、民法が改正される前には「短期消滅時効」の対象となっていた債券の消滅時効期間は延びます。例えば「工事の設計、施工または監理を業とする者の工事に関する債権」は3年、「生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」は2年、「月またはこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は1年でしたが、すべて原則として5年間に統一されているので注意が必要です。

2020年4月1日以前に生じた債権には要注意
民法は2017年に改正され、2020年4月1日から施行されました。そのため、例えば2019年4月1日に交わしていた契約によって債権が生じた場合は、改正民法の施行以前にあたり、改正前の民法の規定が適用されます。改正前の民法では、職業や契約の種類によってさまざまな短期消滅時効が定められていたため、債権が生じた契約がいつ交わされたものかや、どの契約に当てはまるかを確認しておかなければなりません。5年で時効が完成すると思っていたら実は3年で完成しており、債務の回収ができなくなってしまったという事態にもなりかねないからです。

時効が成立する条件とは

改正民法では、時効は主観的起算点から5年、客観的起算点から10年が経つと消滅すると定められていますが、時間が経てば自然に時効が成立するというわけではありません。また、時効の完成を阻止する方法もあります。

時効の援用
時効は、時効によって利益を受ける当事者が時効の完成を主張することで完成します。これを「時効の援用」といいます。例えば、A社とB社が売買契約を締結し、A社はB社に商品を販売したのですが、売掛金の回収ができないまま5年が経ったとします。しかし、それだけで債権が消滅するわけではありません。B社が「時効消滅」を主張して初めて裁判では時効の消滅が認められます。B社が時効の完成を主張した場合、A社は売掛金を請求できなくなってしまいます。B社が時効の消滅を主張しなかった場合は、たとえ5年が経過していたとしても売掛金の請求をすることが可能です。

時効の完成猶予
時効は主観的起算点と客観的起算点から進んでいきますが、時効を止めたり、時効の進みをゼロに戻したりすることも可能です。時効を止めることを「時効の完成猶予」といい、時効の完成猶予は、裁判上の請求などによって行われます。ただし、裁判上の請求は準備に手間がかかり、その間に時効期間が経過してしまう可能性があるため、まず内容証明郵便などを送って支払いを請求し、完成を猶予する方法を取るのが一般的です。

A社が売掛金を回収できないまま、支払い履行日から5年が経過してしまい、B社が時効の完成を主張するとA社は請求を行うことができません。「時効の完成猶予」は、時効が完成する前に、A社がまずできることといえるでしょう。例えば、債権者が内容証明を送って支払いを請求することは「催告」となり、催告時から6カ月間、時効の完成が猶予されます。このほかにも、裁判上の請求、支払い督促、強制執行、仮押さえなどが完成猶予の事由となり、時効を一時的に止めることができます。

時効の更新
時効の進みをゼロに戻すことを「時効の更新」といいます。時効の更新が認められる事由は「裁判上の請求などを行って確定判決や確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき」「強制執行などが終了したとき」「債務の承認」です。債務の承認とは、債務が時効によって消滅することで利益を受ける者が、権利者に対し債務が存在することを意思表示することをいいます。債務があることが分かる契約書などに署名、押印させることができたり、債務者に債権の一部を払わせたりすることが債務の承認にあたります。例えば、A社が催告を行った際に「払いますから、半年待ってもらえますか」などと言うケースも時効の承認にあたると考えられるでしょう。

裁判上の請求などを行って時効の完成猶予を行い、その後確定判決が出た場合も時効は更新されます。また、民法改正によって認められた「協議を行う旨の合意」で完成を猶予する方法もあります。この方法は、当事者が合意をすれば協議を継続している期間は時効の完成が猶予されるというもの。協議の合意が書面によってなされることが要件になっていますが、時効の完成猶予だけを目的に裁判を起こす必要はなくなります。ちなみに、裁判で権利がないと判断された場合、時効は更新されませんが、裁判上の請求を行ったことによる6カ月間の時効の完成猶予は認められます。

商業債権の時効完成を防ぐ方法とそれぞれのメリット・デメリット

時効の完成を防ぐための方法として実際にはどのような方法が用いられるのでしょうか。よくあるケースと、そのメリット、デメリットについて紹介します。

訴訟を起こす
時効の完成を猶予するための措置としてよく行われるのが訴訟を起こすことです。訴訟は債務者の同意を必要とせず、債権者の意思だけで行うことができます。債務者の協力を取り付けるのは難しいため、この点はメリットといえるでしょう。また、訴訟は債権者の住所地の裁判所に申し立てることができるため、裁判所に出向くための時間や費用の削減にもつながります。仮に債務の支払いを命じる判決が出た場合、時効は更新されるほか、強制執行によって売掛金の回収も可能です。準備に時間がかかる点はデメリットですが、準備期間中に時効が完成してしまいそうなときは内容証明郵便を送り、時効が猶予されている6カ月の間に訴訟や支払い督促を起こす方法を取ることで解決できます。

支払い督促を起こす
支払い督促は訴訟に比べて手続きが簡易です。裁判所が債務者に対して支払い督促を行ってくれるほか、債務者による反論がなければ訴訟の判決と同等の効力がある点もメリットだといえるでしょう。強制執行も可能です。ただし、支払い督促は債務者の住所の裁判所で行う必要があるため、債務者が遠方の場合は時間や費用がかかります。支払い督促に対して債務者から反論があった場合は通常の訴訟に移行するため、遠方の裁判所に出向かねばなりません。支払い督促を起こす場合は、債務者の住所地に注意が必要です。

債務承認をしてもらう
債務者に債務承認をしてもらうことで時効の更新ができます。債権者にとっては債務回収の目途がつき、時効による債務の消滅も防げるため良い方法ですが、債務者の協力が欠かせない点で、行うのが難しい方法といえるでしょう。債務残高確認書を書いてもらったり、売掛金の一部を支払ってもらったりすることで債務承認は可能です。時効期間が経過した後に行うことで、債務者が時効の援用を行うのを止めることもできます。


訴訟、または強制執行
債務承認を行って時効を更新したのちも債務の回収ができない場合や、支払いを命じる判決が出ているのに返済が行われない場合などは、再度訴訟を起こすか、強制執行を行うことで時効の完成を猶予することができます。強制執行を行った場合、債務者の不動産や預貯金が分かっているのであれば、強制的に債権回収が可能です。預貯金の債権執行は金融機関によって行われるため、スムーズに回収できる点がメリットといえるでしょう。一方で、給与の差し押さえを行う際は、毎月回収できる上限が設定されているため、一気に回収できないというデメリットがあります。不動産による債権回収は、高額の債権を回収できるメリットがありますが、調査や評価、競売などに時間がかかります。

時効後でも回収はできる

時効の完成猶予や更新が行われず、時効期間が経過してしまうと債権の回収はできないのでしょうか。実は必ずしもそういうわけではなく、時効後でも回収はできるというケースもあります。例えば、債務者が時効の援用を行わなかった場合は時効が消滅しないため、債務を回収することができます。債権者は債務者が時効の援用を行う前に、時効の完成や更新を行うことで債務を回収することができるのです。

また、時効期間が経過した後であっても債務者が債務の承認を行った場合は、時効の援用自体ができなくなるという判決が出ています。例えば、A社がB社に対して支払い履行日から5年が過ぎた売掛金について請求を行ったとします。このときB社が時効の完成を主張すれば時効は完成し、A社は売掛金を回収することができません。しかし、B社が請求に応じて一部だけ売掛金を支払った場合、時効完成後に債務の承認を行ったとみなされます。B社の時効は実際には完成しているはずですが、B社が債務の存在を認める行為をしたため、それ以降に消滅時効を主張することはないと信頼するのが通常。B社はA社の信頼を裏切ることが許されない、と判例では示されているのです。よって、時効期間が経過した後の回収を目指す際には、債務の承認という方法をとることになります。

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