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ソフトウェア開発を個人事業主に依頼するときに注意するべきこと

契約の種類をよく考える

業務委託契約の種類

システム開発 個人事業主に頼むとき、一般的に業務委託契約と呼ばれている契約を結びます。しかしながら、民法上では業務委託契約という言葉はありません。業務委託契約というのは、請負契約と委任・準委任契約という2つの契約に対する一般的な総称です。この2つの契約は、どちらを選ぶかで契約のあり方が変わるので注意する必要があります。まず請負契約というのは、個人事業主がシステムを完成させたときに報酬を支払うという契約です。続いて委任・準委任契約とは、個人事業主が仕事をすることに対して報酬を支払う契約のことであり、結果的にシステムが完成しなくてもクライアントは支払うことになります。

請負契約にしておけば、クライアントはシステムが完成していないのに報酬だけ取られるというリスクを回避できます。一方で委任・準委任契約であれば、システムが完成しないというリスクが生じますが、仕様の変更などのトラブルが生じたときの対応がしやすくなりますし、契約に収入印紙が不要なのでコスト削減もできます。どちらの契約にするべきかは、依頼する仕事の内容によって変わります。完成されたシステムというのが最初から明確になっているのであれば請負契約が良いでしょう。システム開発が途中で終わる可能性がある仕事については委任契約が最適です。場合によっては、工程ごとに契約を結ぶ多段階契約という方法を選ぶことで、2つの契約を組み合わせる事ができます。

開発期間が6ヶ月以上かかるときの支払いはどうするべきか

システム開発 個人事業主は会社に属していませんから、報酬をクライアントが支払わなければ1円も収入が入ってこないことになります。6ヶ月間以上の長期にわたる業務で、システムの完成まで報酬が支払われない契約にしていれば、生活費や税金の支払いに困る個人事業主もでてきます。個人事業主から仕事を断られる可能性も否定できません。優秀な個人事業主にシステム開発を依頼したいのであれば、支払い方法をよく考えなければなりません。個人事業主の生活を考えて、着手金をどのくらいの金額にしておくのか、段階払いや分割払いで支払う場合のタイミングなどを明確に決めておきましょう。

個人事業主に長期的な仕事を依頼するときには、仕様変更をすることもよくある話です。しかし、仕様変更に伴い業務が増えることになれば、その対価として追加報酬を請求されることもあるでしょう。クライアントとしては支払いを抑えたいところでしょうが、個人事業主はタダ働きをしたくないということで意見が衝突する恐れがあります。追加報酬はトラブルになる要因ですから、事前に追加報酬についての話し合いを行い、合意内容を契約書に盛り込んでおきましょう。

システムが未完成の状態で逃げられる

システム開発 個人事業主で、最も想定しなければならないリスクはシステムが未完成の状態で逃げられることです。システムが未完成で終わる原因として考えられるのは、未熟な個人事業主に仕事を依頼することです。個人事業主は、なろうと思えば誰でもなれます。開業届を出すときにも、資格や経験は必要はなく届出書類に不備がなければ受理されます。また世の中には資格がなければ名乗れない職業もありますが、システム開発を請け負うシステムエンジニアについては無資格であろうとも問題はありません。さらに経験についても問われないので、これまでにシステム開発の経験がなかったとしても個人事業主として仕事ができます。

個人事業主は玉石混交で、未熟な人を信頼してしまうと失敗します。失敗したくないならば、信頼できる個人事業主を見つけなければなりません。能力の有無は、取得している資格やこれまでの経験を通じて確認すると良いでしょう。個人事業主の中には、これまでの実績がわかるようにポートフォリオを作成している人が多いです。システムエンジニアとして、これまでに手掛けた仕事がわかるポートフォリオを提示してもらいましょう。今までの仕事の出来を見ることで、依頼したいシステムを完成できる能力があるかがわかります。

個人事業主が登録するクラウドソーシングサイトなど通じて依頼する場合には、プロフィールに記載されている実績数と評価を確認しておくべきです。多くの仕事を手掛け、なおかつ評価が高い個人事業主であれば信頼できます。候補者が複数いるときには、そこから仕事の内容について話し合いをしながら、相手の人間性などを確認したほうが良いです。人間性は、仕事を最後までやり抜く責任感があるのかを見極めるためにも重要な要素ですから、慎重に見極めましょう。

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