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システム開発の報酬不払い、自分でどう対処すればいいの?

報酬の支払い時期は明確に設定されているか

支払時期

システム開発をしたにもかかわらず報酬を払ってもらえないのであれば、ベンダー(受注者)はユーザー(発注者)に支払いを督促します。その際、代金をスムーズに回収する前提として、そもそもなぜ支払われないのか、という点を明らかにする必要があります。ユーザーが悪意の不払い者である場合は別として、代金未払いには、ユーザー、ベンダー双方の報酬支払い時期の認識に相違がみられるケースが少なくありません。

一般的にシステム開発の報酬の支払い時期は、「システムが完成して本稼働したとき」か、「軽微な不具合はあるものの、当初の取り決めで定めた労務が完了したとき」かの2パターンに分かれます。ユーザーの立場としてはシステムの本格稼働を確認後に支払うものと考え、ベンダーであれば労務完了時点での報酬を期待します。システムは出来上がったけれど、動かしてみたら軽微な不具合が発生する、というような場合に支払いが滞るケースが生じがちです。この行き違いを避けるためには、報酬の支払い時期はいつの時点にするのかといった請負締結の条件をしっかりと詰めておく必要があります。

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不払い報酬を自分で督促する方法とは

支払い時期の認識の違いをユーザー、ベンター双方がすり合わせ、円満に支払いがなされれば問題はないのですが、そうではない理由で報酬が支払われないのであれば、ベンダー自身が督促に乗り出さなくてはなりません。この支払督促 自分でやる主な手順は以下のようになります。

電話やメールなどでの確認
不払いといってもユーザーがうっかり入金を忘れている、といった単純なケアレスミスが考えられます。そうであれば未入金を大げさに取り立てることで、相手との関係が修復不可能に陥ってしまうことがあるかもしれません。そうならないためにも、第一段階としてまずは電話やメールなどで未入金の事実を伝え、重ねて入金の依頼を行ってみます。

催促状と督促状を送る
再度入金を依頼しても振り込みが行われなかった場合には、催促状や督促状を送ることになります。催促状は法的拘束力がなく、電話やメールでの連絡の延長線上として位置付け、前回に引き続き依頼というかたちを取ります。内容は支払いを強いるものではなく、あくまで「入金の依頼です」といった抑えた文面に留めます。そしてこの催促状にも先方から一切反応がないとなった際に、ここで初めて督促状を送るようにします。

督促状は、速やかな入金をユーザーに促すものです。支払いの要求や、支払われない際には法的手段を取るといった告知を盛り込みます。具体的に、督促状に記載する内容は次のとおりです。

・発行日として、督促状を発行した日か、督促状の提出日を記載します。
・表題には「督促状」という文言を明記します。
・宛先は業務の担当者に宛てるかたちで、会社名・部署名・役職名・担当者名の順に記載します。担当者が定まらない場合は、会社名と部署名に留めます。
・差出人には担当者だけでなく、上役との連名で記し捺印します。
・支払い要求の内容には、以下の内容を漏らさず明記してまとめます。「いつ付けで請求したものか」「開発した商品名」「代金はいくらか」「いつまでの支払期日だったものが振り込まれていないのか」「いつまでにどの口座に振り込んでもらいたいのか」
・法的手段の告知には、「いつまでに入金の確認が取れなかった場合に法的手段を講じるのか」という内容を明記します。

内容証明郵便で催告する
催促状や督促状を送ったにもかかわらず、ユーザー側から支払いが行われない場合は、内容証明郵便を送付して催告します。内容証明書とは、郵便局が文書の差出人や受取人、送付日時、送付内容を証明するものです。ユーザーにすれば法的手段に訴えられる前の最終通知にあたり、心理的なプレッシャーを受けることになります。また内容証明郵便を送ることには、債権の消滅時効を6カ月遅らせる効果もあります。

法的手続きに入る
内容証明郵便の催告にも応じないのであれば、法的手段を講じることになります。まずは「支払督促」です。これは裁判所からユーザーに対して支払いの督促を行ってもらうものです。ただしこの間、ユーザーからの異議申し立てが認められると、支払督促は効力を失い自動的に訴訟手続きに進むことになります。最終的には裁判所に訴訟を提起し、請求を行っていきますが、この中でベンダーの主張が認められると裁判所がユーザーに支払いを命じるという流れになります。

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